INSURANCE

保険金請求手続き(海外旅行傷害保険)

事故が発生したら、事故発生日から30日以内に下記ご連絡先へお電話にてご連絡ください。

  • ※保険金のご請求は会員本人または会員の法定相続人に限ります。
  • ※事故発生日から30日以内にご通知のない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。

後日、保険金請求書を送付いたしますので、下記の書類を添付のうえご返送ください。

万一事故に遭われた場合のご連絡先

受付時間 平日・土日祝日(12月31日~1月3日を含む)24時間365日対応
幹事引受保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 海外ホットライン

電話国内から0120-08-1572(無料)
018-888-9547(有料) tel 上記番号へ電話をかける

電話海外から81-18-888-9547(有料)

ご注意

以下のような場合には保険金をお支払いいたしません。

  • ・保険金搾取目的の保険金請求または保険金請求詐欺
  • ・保険金のお支払いのために必要な書類の提出がない場合
  • ・保険金請求書類に事実を記載しなかったとき
  • ・保険会社が必要として求める被保険者の身体診察、死体検案、その他調査等の申し出を、正当な理由なく拒否したとき

保険金請求に必要な書類

提出書類 保険の種類
海外旅行傷害保険
傷害 疾病治療費用 賠償責任 携行品損害 救援者費用等
死亡 後遺障害 治療費用 対人 対物
保険金請求書(※)
パスポートのコピー
印鑑証明書(※)
事故証明書(※)
戸籍謄本(※)
死亡診断書または死体検案書(※)
医師の診断書(※)
治療費用明細書および領収書(※)
示談書(※)
第三者の損害を証明する書類(※)
損害物の修理見積書(※)
損害証明書および写真
場合により破損対象物(※)
購入時の価格・購入先を示す書類(※)
救援者費用の明細書および領収書(※)
遭難発生および捜索活動証明書類
海外旅行行程中の死亡証明書
7日以上の入院証明書
カードご利用控
(カードの利用を証明する書類)
その他必要と認められる書類
  • ※(※)のある書類は原則として本紙が必要です。コピーしたものでは認められません。
  • ※●は現地(海外)でとりつける必要のある書類です。
  • ※パスポートは番号・氏名記載ページ、日本出入国スタンプ押印ページのコピーが必要となります。
  • ※パスポートの盗難で、日本出入国のスタンプがない場合は、出国時の搭乗券、ツアー日程表を送付してください。
  • ※事故証明書は公の機関発行のもの。やむをえない場合第三者発行のものとなります。
  • ※後遺障害の診断書は、日本の医師が発行したものが必要となります。
  • ※請求のための各種診断書・証明書の取得費用、コピー代、写真代、見積料、現物送料や、保険金請求書類送料等はお客さまのご負担となります。(これらの費用に保険金をお支払いすることはできません。)
  • ※その他必要と認められる書類は、必要に応じ保険会社よりご連絡させていただきます。
  • ※携行品として、スーツケース、カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンを損傷された場合「携行品キャッシュレス・リペアサービス」をご案内する場合があります。「携行品キャッシュレス・リペアサービス」は、ご旅行中の事故で破損したお客さまのスーツケース、カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンの修理に際し、引取りから修理、納品までを損害保険ジャパン日本興亜株式会社指定の修理会社で行うサービスです。修理代金は損害保険ジャパン日本興亜株式会社から直接保険金として指定修理会社へお支払いしますので、お客さまに修理代金を立て替えていただく必要はありません。ただし、修理が可能な場合であっても、修理代金が限度額(1点あたり10万円)を超過する場合は、超過部分はお客さまの自己負担となります。

携行品キャッシュレス・リペアサービスはこちら 別ウィンドウで開きます

他保険との最高限度額・按分規定

オリコカードを複数枚所持していても、適用される保険はいずれか1枚分となります。また、他の同種の保険を付帯する他社発行のクレジットカードを所有されている場合などは、以下のとおりとなります。

死亡・後遺障害保険金

他の同種の保険を付帯する他社発行のクレジットカードを所有されている場合には、お手持ちのカードのうち最高額を上限として、按分によるお支払いになります。

傷害/疾病治療費用・救援者費用等保険金

他の同種の保険を付帯する他社発行のクレジットカードを所有されている場合、または、同種の任意保険に加入されている場合、費用の額は按分による支払いになります。

携行品損害保険金・賠償責任保険金

疾病治療費用保険救援者費用等と同様に算出します。なおそれぞれに免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた上で按分します。