

お金にまつわる身近な話題の中から、
「みんなはどうしているんだろう?」をピックアップしてお伝えします。
リフォームの減税制度には、(1)所得税の控除 (2)固定資産税の減税等があります。また、所得税の控除には「投資型減税」と「ローン型減税」があり、特にローン型減税はリフォームローンも対象となるので、ぜひ減税でお得なリフォームを実現しましょう。
まずは、それぞれ対象の減税制度について一覧で見てみましょう。
| 所得税の控除 | 固定資産税の減額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象リフォーム | 投資型減税 | ローン型減税(※) | |||||||
| A 耐震 リフォーム |
B バリアフリー リフォーム |
C 省エネ リフォーム |
D バリアフリー リフォーム |
E 省エネ リフォーム |
F 住宅ローン |
耐震 リフォーム |
バリアフリー リフォーム |
省エネ リフォーム |
|
| 併用可能な組合せ | A+B、A+C、A+B+C、A+D、A+E、A+D+E、A+F | A+B+C | A+B+C | A+D、D+E | A+E、D+E | A+F | 併用不可 ※バリアフリー・省エネと同じ年での併用不可 |
バリアフリー+省エネ ※同じ年での併用可能 |
バリアフリー+省エネ ※同じ年での併用可能 |
| 控除 ・ 減額期間 |
1年(改修工事を行った年分のみ) | 1年(改修工事を行った年分のみ) | 1~3年度分 (工事完了の翌年度から) |
1年度分 (工事完了の翌年度分) |
1年度分 (工事完了の翌年度分) |
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| 控除額 | 工事費用、控除対象限度額の いずれか少ない額 × 10% |
工事費用相当分の年末ローン残高、 控除対象限度額のいずれか少ない額 ×2% + 上記以外の工事費用相当分の年末ローン残高 ×1% |
住宅ローン等の年末残高 ×1% |
工事費用相当分の年末ローン残高、 控除対象限度額のいずれか少ない額×2% + 上記以外の工事費用相当分の 年末ローン残高×1% |
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| くわしくはこちら | くわしくはこちら | くわしくはこちら | くわしくはこちら | ||||||
| 申告手続き | 適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと所得税の控除を受けることができます。 | 工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると固定資産税の減額を受けることができます。 | |||||||
| 申告に必要な証明書類 | 住宅耐震改修証明書 | 増改築等工事証明書 | 固定資産税減額証明書 | 物件所在地の市区町村にお問合せください | 熱損失防止改修工事証明書 | ||||
(※)ローン型減税は、リフォームローンも対象となります。
適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと所得税の控除を受けることができます。
住宅ローンを組んでリフォームを行った場合の他、自己資金でリフォームを行った場合にも適用できる所得税の減税制度です。耐震、バリアフリーまたは省エネのリフォームそれぞれに対して制度があります。
住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のみに適用できる所得税の減税制度です。バリアフリーや省エネのリフォームを対象とした制度に加えて、これらに限らず様々なリフォームに適用できる住宅ローン減税があります。


平成18年4月1日~平成25年12月31日
| 対象となる工事 | 1.一定の適用区域内(※1)における工事であること ※1地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域、または耐震診断を補助している地域をいいます。詳しくはお住まいの市区町村にお問合せください。 2.現行の耐震基準に適合されるための工事であること |
|---|---|
| 住宅等の要件 | a.自ら居住する住宅であること b.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること) |
| 控除期間 | 1年(改修工事を行った年分のみ) |
| 控除額 | ![]() |
| その他 | 耐震リフォームの投資型減税は、他の投資型減税(B、C)及びローン型減税(D、E、F)の制度と併せて所得税の控除を受けることができます。(併用可能な組み合わせ:A+B、A+C、A+B+C、A+D、A+E、A+D+E、A+F)。 |

平成21年4月1日~平成24年12月31日
| 対象となる工事 | 1.次の(1)~(8)のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること |
|---|---|
| 住宅等の要件 | a.次の(1)~(4)のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること |
| 控除期間 | 1年(原則改修工事を行った年分のみ適用。ただし新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は再適用あり。) |
| 控除額 | ![]() |
| その他 | バリアフリーリフォームの投資型減税は、他の投資型減税(A、C)と併せて所得税の控除を受けることができます。 Cとの併用の場合は、控除率10%、合計の控除対象限度額は200万円(太陽光発電設備時は300万円)となります。 |

平成21年4月1日~平成24年12月31日
| 対象となる工事 | 1.次に該当する省エネ改修工事であること 2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となるもの 3.工事費が30万円超であること(太陽光発電設備の設置費用を含む) 4.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること |
|---|---|
| 住宅等の要件 | a.自ら所有し、居住する住宅であること b.床面積の1/2以上が居住用であること c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること d.改修工事後の床面積が50平米以上であること |
| 控除期間 | 1年(改修工事を行った年分のみ適用) |
| 控除額 | ![]() |
| その他 | 省エネリフォームの投資型減税は、他の投資型減税(A、B)と併せて所得税の控除を受けることができます。 Bとの併用の場合は、控除率10%、合計の控除対象限度額は200万円(太陽光発電設備時は300万円)となります。 |


平成19年4月1日~平成25年12月31日
| 対象となる工事 | 1.次の(1)~(8)のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること 2.工事費用が30万円超であること 3.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること |
|---|---|
| 住宅等の要件 | a.次の(1)~(4)のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること b.床面積の1/2以上が居住用であること c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること d.改修工事後の床面積が50平米以上であること |
| 控除期間 | 5年(償還期間5年以上の住宅ローンを対象) |
| 控除額 | ![]() |
| その他 | バリアフリーリフォームのローン型減税は、投資型減税A及びローン型減税Eと併せて所得税の控除を受けることができます。 Eとの併用の場合は、毎年末のローン残高合計限度額は1000万円、バリアフリー改修工事及び特定断熱改修の工事費用合計限度額は200万円となります。 |

平成20年4月1日~平成25年12月31日
| 対象となる工事 | 1.次に該当する省エネ改修工事であること 2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となるもの 3.改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること(平成21年4月1日~平成22年12月31日の間は不要) 4.改修費用が30万円超であること 5.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること |
|---|---|
| 住宅等の要件 | a.自ら所有し、居住する住宅であること b.床面積の1/2以上が居住用であること c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること d.改修工事後の床面積が50平米以上であること |
| 控除期間 | 5年(償還期間5年以上の住宅ローンを対象) |
| 控除額 | ![]() |
| その他 | 省エネリフォームのローン型減税は、投資型減税A及びローン型減税Dと併せて所得税の控除を受けることができます。 Dとの併用の場合は、毎年末のローン残高合計限度額は1000万円、バリアフリー改修工事及び特定断熱改修工事の工事費用合計限度額は200万円となります。 |

住宅を新築、取得または増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり、所得税額から控除されます。
| 改修後に居住 を開始した日 |
控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年1月1日〜 平成22年12月31日 |
5,000万円 | 10年 | 1% | 500万円 |
| 平成23年1月1日〜 12月31日 |
4,000万円 | 400万円 | ||
| 平成24年1月1日〜 12月31日 |
3,000万円 | 300万円 | ||
| 平成25年1月1日〜 12月31日 |
2,000万円 | 200万円 |
増改築等工事に係る適用要件(抜粋)
1.工事費が100万円超であること
2.工事後の床面積が50平米以上となる工事であること
3.工事をした家屋の床面積の1/2以上が自己の居住用であり、その部分に係る工事費用の額が工事全体の費用の1/2以上であること
4.償還期間が10年以上の住宅ローンであること
個人住民税の控除
住宅ローン減税の控除額※3まで、所得税額から控除しきれない場合は、その分が個人住民税から控除されます。ただし、個人住民税からの控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)が上限となります。
※3 毎年末のローン残高の1%
中古住宅を取得する場合の建物要件
1.耐火建築物は築25年以内の建物
2.1以外の建築物は築20年以内の建物
ただし、地震に対する安全性に関する基準に適合するものとして、住宅の取得日前2年以内に調査が行われた「耐震基準適合証明書」または耐震等級が評価された「住宅性能評価書の写し」により証明された建物については建築年数の制限なし※4。
※4「耐震基準適合証明書」及び「住宅性能評価書の写し」は、中古住宅の売買前に売主等が取得しておく必要があります。
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上記、所得税控除を受けるためには、確定申告の手続きを行う必要があります。確定申告書と併せて、以下の工事内容を証明する証明書等の提出が必要です。
| 証明書の種類 | 住宅耐震改修証明書 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書の作成依頼の際に準備する書類 |
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| 作成依頼先 |
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| 証明書の種類 | 増改築等工事証明書 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書の作成依頼の際に準備する書類 |
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| 作成依頼先 |
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